JAS制度は、「日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)(JAS法)」に基づいて、①農林物資の品質の改善、②生産、販売その他取扱いの合理化及び高度化、③農林物資に関する取引の円滑化、及び④一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図るため、農林水産分野において適正かつ合理的な規格(JAS規格)を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保する「JAS規格制度」と、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずる「品質表示基準制度」の2つからなり、これら2つの制度によって、農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的としております。
なお、平成27年4月の食品表示法の施行に伴い、JAS法の食品表示に関する規定が同法に移管されたため、現時点でJAS法に基づく品質表示基準はありません。。
「JAS」とは日本農林規格の英訳「JAPANESE AGRICULTURAL STANDARD」の頭文字をとった略称ですが、現在では制度全体をあらわす言葉として使われています。